リアルアフィリエイト出稿ガイドライン

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リアルアフィリエイト出稿ガイドライン

 

2017/3/31

モバイルコンテンツ普及促進協会

 

モバイルコンテンツ普及促進協会は、「リアルアフィリエイト(携帯電話販売店頭等において店頭スタッフが説明・会員登録の誘導を行いコンテンツ入会の仲介を行うもの)」を行う事業者に対して

公正かつ適正なサービス提供の普及と推進を目的として設立された。

リアルアフィリエイトは、特に有償のモバイルコンテンツ(サービス)の広告手段として優位な特性をもっているが、

消費者がリアルアフィリエイトを通じて安心してよりよいサービスを利用できるよう、その信頼性、安全性を確保し続ける必要がある。

本ガイドラインは、モバイルコンテンツ産業の健全な発展のために、また消費者の利益を第一に考え、本協会参加各社が広告主(※1)、販売代理店(※2)、

リアルアフィリエイト事業者、広告仲介業者等のそれぞれに出稿基準、取り扱い規定を策定する際にベースとなる業界標準の指針を定めるものである。

 

※1広告主はリアルアフィリエイトに出稿するコンテンツプロバイダ、サービス運営者

※2販売代理店は携帯電話の販売代理店

 

第1項 リアルアフィリエイト出稿ガイドライン

 

第1条(広告主への基準)

 

リアルアフィリエイトに出稿する広告主は以下に掲げる基準を満たさなければならない。

  1. 利用者や販売代理店からの問い合わせに対して誠実に対応を行うこと。
  1. 利用者の誰もが理解できる入退会遷移、ログインログアウト遷移、サービス利用できるユーザービリティを構築していること。
  1. 脆弱なセキュリティ欠陥を放置しないこと。
  1. コンテンツ内容の伴うサービスを運営すること。
  1. アフィリエイトの成果の未反映を放置するなど販売代理店の不利益となる不正行為は行ってはならない。
  1. 公序良俗に反するサービス、法律、条例に反するサービスを運営しないこと。

 

第2条(販売代理店への基準)

 

販売代理店は以下に掲げる基準を満たさなければならない。

  1. 販売代理店がリアルアフィリエイトを取り扱う際に以下の基準を遵守すること。
  1. 利用の意思がないコンテンツを案内しない。
  1. 解約前提の案内は行わない。
  2. 必要以上の数のコンテンツを入会させる案内はしない。
  1. サービス内容、利用者の負担金額、退会の方法等、重要事項について利用者に事前の 説明を行い、理解と承諾のうえ入会の手続きを行う。
  2. 抱き合わせ(サービス入会が必須条件で端末販売やアクセサリー販売を行うこと)やその他ユーザーの不利益になる条件を付してのサービスの案内、登録を行わない。
  1. 法律、条例に定めるルールに反しないこと。
  1. 広告主、利用者に不利益となるような不正行為を行ってはならない。

 

第3条(アフィリエイト事業者への基準)

 

  1. 事業者(特に協会会員各社)は以下の基準を厳守すること。
  1. 広告主については第1条に規定する基準を、販売代理店については第2条に規定する基準を、それぞれの会社に提示し、守らせるとともに、反した場合は注意指導を継続的に行い業界全体の発展に努めること。
  1. 広告主、販売代理店の双方において利用しやすいアフィリエイトのシステムや管理画面を構築して提供すること。システムのメンテナンスや保守、プラットフォームへの対応など万全な体制で事業運営すること。
  1. 別途で定める不正行為を行い明るみになった広告主、販売代理店については事業者と広告主、販売代理店間で締結している契約の範囲内において協会内で共有をはかる。
  1. リアルアフィリエイトの範囲外で、特に責任が明確でないリアル媒体(訪問販売等)でリアルアフィリエイトを行い業界全体の信頼を損なうような事は行わない。
  1. 法律、条例、ガイドライン、及び自主基準等を遵守していること。
  1. 第2項で定める出稿基準を遵守すること。

 

第2項 出稿基準(サービス、表示、表現、手法、広告等)

 

第1条(サービス、広告の基準)

 

  1. 違法なサービス、違法な商品の広告の出稿、取り扱いを排除すること。
  1. 反社会的なサービス、広告を排除すること。
  1. 景品表示法、特定商取引法の遵守、またそれに関する出稿(ノベルティー配賦等)を行う際は法務担当部門や弁護士等に確認を行うこと。

 

第2条(表示、表現の基準)

 

  1. 第三者の権利の保護を行うこと。
  1. 著作権、商標権、肖像権、名誉権、プライバシーなど第三者の権利については十分、尊重し積極に保護すること。それらを侵害する、または侵害の恐れがある表示や表現については行わない。また権利者から権利侵害の指摘があった場合は、誠実に対応すること。
  1. 誤った表現や誤解をうむ表現は行わない。指摘があった場合や苦情、問い合わせがあった場合は速やかに対応すること。
  1. 表現に制約がある広告の掲載基準、オリンピックやワールドカップ、万博などの国際的なイベントで利用されるマークや呼称、印象を利用した表現、赤十字の標章などその利用に国際的な取り決めや慣習により制限がある表現については十分に注意をはらうこと。

 

第3項 コンテンツ案内、登録時における留意点

 

第1条(案内)

 

  1. 販売代理店が利用者にきちんとサービスの案内、説明ができるように広告主、アフィリエイト事業者は資料の準備を行う。
  1. 販売代理店は利用者に対して月額、利用方法、利用できる内容について分かりやすく説明を行う。

 

第2条(登録操作)

 

  1. 登録操作についてお客様から希望があった場合、販売代理店は利用者の目の前で端末操作を行い、ユーザー情報の入力については利用者自身に操作をしてもらう。

 

第3条(書面の交付)

 

  1. アフィリエイト事業者はルールにのっとった書面交付を紙または電子で店舗が行うことが出来るよう書面の提供またはシステムの提供を行う。販売代理店は書面交付を紙または電子で行う。

 

第4条(問い合わせ)

 

  1. 関連する事業者は広告主と利用者の間に入って、誠実に対応を行う。
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