定款及び会員規則

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  • 一般社団法人モバイルコンテンツ普及促進協会定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人モバイルコンテンツ普及促進協会と称する。

(目的)
第 2 条 当法人は、広く一般市民、特にリアルアフィリエイト(携帯電話販売店舗等に
おいて店頭スタッフがサービス説明・会員登録への誘導を行いコンテンツ入会の
仲介を行うもの)を業として行う事業者に対して、公正かつ適正なサービス提供
の普及と推進、情報の共有と提供及び相互コミュニティーの構築等に関する事業
を行い、国内コンテンツ産業の発展の為、業界の活性化及び消費者の保護に寄与
することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 リアルアフィリエイトの適正な販売手法の普及、推進、調査、研究及び指針策
定に関する事業
2 リアルアフィリエイト販売に係る苦情、相談内容の収集、分析及び対策に関す
る事業
3 市場調査、企業分析、マーケティングリサーチ等の企画、実施及びコンサルテ
ィングに関する事業
4 国、地方公共団体、公益法人等との連絡、協力、調整、連携、提言及び支援に
関する事業
5 各種情報の提供に関する事業
6 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、東京都新宿区に主たる事務所を置く。

(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第2章 会 員

(入会及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事
に申し込み、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第 6 条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければなら
ない。
2 入会金及び会費の額は社員総会において定める。
3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき

(除名)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、
社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の
議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ
通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 社員総会

(定時社員総会の招集時期)
第 9 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。

(社員総会の招集権者)
第 10 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(社員総会の議長)
第 11 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事の過半数の決定によってあらかじめ定めた
順序により他の理事が議長になり、理事全員に事故があるときは、当該社員総会
で議長を選出する。

(議決権の数)
第 12 条 社員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議)
第 13 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもっ
て行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又
は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使するこ
とができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したも
のとみなす。

(社員総会の決議の省略)
第 14 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会への報告の省略)
第 15 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告が
あったものとみなす。

第4章 理事

(理事の員数)
第 16 条 当法人の理事は、3名以上とする。

(理事の制限)
第 17 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊
の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれる
ことになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生
計を維持している者
6 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)
第 18 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任
期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)
第 19 条 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第 20 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第 21 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることがで
きる。

(基金の拠出者の権利)
第 22 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第 23 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。

第6章 計算

(事業年度)
第 24 条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)
第 25 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第 26 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 事務局

(設置等)
第 27 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第 28 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年2月28日までと
する。

(設立時役員)
第 29 条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。
設立時理事 松本 博
設立時理事 濵田 鉄平
設立時理事 柘植 純史
設立時理事 岡田 英明
設立時代表理事 松本 博

(設立時社員)
第 30 条 当法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
設立時社員 株式会社エムティーアイ
東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
設立時社員 株式会社インタースペース
東京都新宿区市谷八幡町14
設立時社員 株式会社ベストクリエイト

(法令の準拠)
第 31 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法並びにその他の法令に従う。

 

  • 一般社団法人モバイルコンテンツ普及促進会則

第1章 総則

(名称)
第 1条 本会 は、「一般社団法人モバイルコンテンツ普及促進協会 、略称 RAFAN」と称する。

(事務所)
第 2条 本会の主たる事務所は、東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ35F MTI内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3条 当法人は、広く一般市民、特にリアルアフィリエイト(携帯電話販売店舗等におい
て店頭スタッフがサービス説明・会員登録への誘導を行いコンテンツ入会の仲介を行うも
の)を業として行う事業者に対して、公正かつ適正なサービス提供の普及と推進、情報の
共有と提供及び相互コミュニティーの構築等に関する事業を行い、国内デジタルコンテン
ツ産業の発展の為、業界の活性化及び消費者の保護に寄与することを目的とし、その目的
に資するため、次の事業を行う。

(事業)
①リアルアフィリエイトの適正な販売手法の普及、推進、調査、研究及び指針策定に関す
る事業
②リアルアフィリエイト販売に係る苦情、相談内容の収集、分析及び対策に関する事業
③市場調査、企業分析、マーケティングリサーチ等の企画、実施及びコンサルティングに
関する事業
④国、地方公共団体、公益法人等との連絡、協力、調整、連携、提言及び支援に関する事

⑤各種情報の提供に関する事業
⑥前各号に附帯又は関連する一切の事業

(運営)
本会の運営は理事、社員総会、会員会議をもって行う。
各会議の議長は、会議において、適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、会議議
事録を完成させる。本会事務局は会議議事録を受領し保管する。

「遵守事項」
本会の運営において次の事項について話題にしてはならない。ただし既に公表されている
ものはこの限りではない。
①商品・役務の価格または数量に関する事項
②出稿、入稿の条件、金額、件数に関する事項
③販路・販売代理店・店舗の能力、計画に関する事項
④その他、重要な競争手段に関係する事項

会議の議長は、会議において、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったと
きは、その者にたいして注意を促すなどの措置を講じるものとし、それにもかかわらず、
発言者が当該発言を注視しなかった場合、当該会議を終了させた上で、当該終了事由を議
事録に記録し代表理事に提出する。

第3章 会員

(種別)
第4条当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
①正会員当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
②賛助会員当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第5条本会の会員となろうとする者は、入会金及び1年分の会費を添えて、入会申込書を
代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第6条入会金及び会費の額は社員総会において定める。

(会員資格の喪失)
第7条会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退会したとき
②後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被補佐人になったとき
③死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④会費の納入が継続して半年以上なかったとき
⑤除名されたとき

(退会)
第8条会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を代表理事に提出しなければ
ならない。

(除名)
第9条会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社
員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づ
いて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、
議決前に弁明の機会を与えなければならない。
①当法人の定款、会則又は社員総会の議決に違反したとき
②当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金の不返還)
第10条納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。

「入会基準」
以下の基準を満たすとともに、正会員の推薦を必要とする。
なお、基準を満たす場合でも、代表理事にて入会を承認しない場合があり、その場合は、
承認しない事由を開示としない。
①本協会の目的に賛同し、リアルアフィリエイトを業として行う事業者、またはリアルア
フィリエイトに出稿する広告主及び広告代理店
②各種関連法令、ガイドライン、及び自主基準等を遵守していること
③本協会が定めた定款、会則、ガイドラインを遵守すること
④本協会が要請するアンケート調査やデータ提供が可能であること
⑤本協会の名誉を毀損したり、本協会の目的に反する行為をしないこと
⑥反社会的勢力との関係を有していないこと

「会費」
入会金
正会員10万円
賛助会員5万円

年会費
正会員20万円
賛助会員5万円

「入会手続き」
所定の入会申込書にご記入のうえ必要書類を添付し、事務局(代表理事)へ提出する。
必要書類
①入会申込書
②商業登記簿謄本
③誓約書

第4章 社員総会

(定時社員総会の招集時期)
第11条定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。

(社員総会の招集権者)
第12条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(社員総会の議長)
第13条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2.代表理事に事故があるときは、理事の過半数の決定によってあらかじめ定めた
順序により他の理事が議長になり、理事全員に事故があるときは、当該社員総会
で議長を選出する。

(議決権の数)
第14条社員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議)
第15条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議
決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2.社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又
は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができ
る。

3.前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(社員総会の決議の省略)
第16条理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当
該提案につき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当
該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会への報告の省略)
第17条理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみな
す。

第5章 理事

(理事の員数)
第18条当法人の理事は、3名以上とする。

(理事の制限)
第19条理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の
関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになっ
てはならない。
①当該理事の配偶者
②当該理事の三親等以内の親族
③当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
④当該理事の使用人
⑤前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持
している者
⑥前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)
第20条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結時までとする。
2.任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任
者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)
第21条理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。

(理事の報酬及び退職慰労金)
第22条理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第6章 会計

(事業年度)
第23条当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)
第24条当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第25条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若
しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第26条本会則は、社員総会の議決によらなければ変更することができない。

(本会の解散)
第27条本会の解散は、理事現在数及び社員現在数の4分の3以上の議決を経なければな
らない。

第8章 事務局

(設置等)
第28条当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則1本会則は、2016年11月1日より施行する。

2016年11月1日

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